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東京地方裁判所 平成7年(ワ)15662号 判決 1997年8月29日

原告

金井威憲

右訴訟代理人弁護士

大隅乙郎

片村光雄

被告

右代表者法務大臣

松浦功

右指定代理人

仁田良行

外一名

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は、原告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

(主位的請求)

1  被告は原告に対し、金九三四四万三九〇〇円及びこれに対する平成七年一一月一日以降完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は、被告の負担とする。

3  仮執行宣言。

(予備的請求)

1  被告は、原告に対し、金八二六二万八〇〇〇円及びこれに対する平成七年一一月一日以降完済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は、被告の負担とする。

3  仮執行宣言。

第二  事案の概要

本件は、不動産競売手続により、工場抵当法二条に基づく供用物件を含む生コンクリート製造工場の敷地及び工場建物を取得した原告が、右競売手続において売却対象とされた物件(セメントサイロ一基)がその後第三者の所有であることが判明したため、右不動産を工場として利用できなかったとして、被告に対し、国家賠償法に基づき、主位的に、使用不可能となった機械設備等の代価及び解体撤去費用に相当する損害の賠償を求め、予備的に、工場の再開費用等に相当する損害の賠償を求めている事案である。

一  争いのない事実

1  原告は、株式会社慶北商会及び慶北商事株式会社(以下「慶北商事」という。)との間で、昭和五九年四月二七日、株式会社慶北商会所有の別紙物件目録記載一ないし三の土地及び慶北商事所有の同目録記載四ないし二二の土地、建物(なお、同目録記載一九ないし二二の建物は、工場抵当法一条、二条に規定する工場に属する建物であり、同目録記載の土地は、同法条にいう工場に属する土地である。以下、同法二条による工場供用物件を含めて、「本件不動産」又は「本件工場」という。)につき、原告の慶北商事などに対する債権を担保するため、原告が慶北商事らから極度額三億円の根抵当権の設定を受ける旨の契約を締結し、同日、その旨の登記を経由した。なお、原告は、右登記申請に際し、工場抵当法三条に基づき、工場の用に供する物件であって、同法二条による根抵当権の目的となるものの目録(以下「供用物件目録」という。)を提出したが、別紙物件目録記載二〇の建物(以下「本件建物」という。)についての供用物件目録(以下「本件供用物件目録」という。)は、別紙表二記載のとおりであり、その中の三四番目に「セメントサイロ・一基」(以下「本件サイロ」という。)との記載がある。

原告は、札幌地方裁判所室蘭支部に対し、昭和六一年一月ころ、右根抵当権に基づき競売の申立てをし、同裁判所同支部は、同月二七日、本件不動産につき、不動産競売開始決定(同裁判所同支部昭和六〇年(ケ)第五五二号、以下「本件競売事件」という。)をし、同月二九日、その旨の差押登記がなされた。

2  札幌地方裁判所室蘭支部(以下「本件執行裁判所」という。)は、昭和六三年四月一九日、本件不動産の売却を期間入札の方法により行う旨の公告をした。原告は、同年五月一三日、価額一億五一二〇万六〇〇〇円で買受けの申出をし、最高価買受申出人として同月二四日同裁判所同支部の売却許可決定を受け、代金納付期日に買受代金等を全額納付した。そして、本件執行裁判所書記官Nは、同年六月二八日、本件不動産につき、原告を所有者とする所有権移転の登記嘱託をし、同月二九日その旨の登記が経由された。

3  本件執行裁判所執行官甲野一郎(以下「甲野執行官」という。)が作成した現況調査報告書(以下「本件現況調査報告書」という。)には、本件不動産の一部である本件建物につき、所有者は慶北商事であるとのみ記載されている。これに対して、本件競売手続の評価書(以下「本件評価書」という。)には、本件建物に備付けの機械器具のうちの本件サイロは、日鐵セメント株式会社(以下「日鐵セメント」という。)の所有であり、保守、管理も同社が行っているとして、これを評価外とする旨の記載がある。また、本件競売手続の物件明細書(以下「本件物件明細書」という。)には、本件サイロにつき「(現況34番セメントサイロ評価外)」との記載がある。

4  日鐵セメントは、原告が本件不動産を競落した後である平成元年五月ころ、日鐵セメントが本件サイロの所有者であると主張して、これを北海道伊達市長和町内へ解体移設した。原告は、日鐵セメント等に対し、本件サイロが撤去されたことによる損害賠償の訴えを提起したが、右訴訟は原告の敗訴に終わった。

二  争点

1  本件の争点

(一) 本件競売手続における違法性の有無。

(二) 物件明細書の記載等と原告の買受申出との因果関係の有無。

(三) 損害の有無、金額。

2  原告の主張

(一) 物件明細書には、裁判所が認定した競売物件にかかる権利関係を記載し、これによって、買受けを希望する者に対し、その権利関係を知らせる重大な使命があり、執行裁判所裁判官は、特別の事情がない限り、物件明細書の記載と評価書及び現況調査報告書の記載とを一致させなければならない。そして、一致しない場合には、買受人に不測の損害を与えないため、再評価及び再現況調査を命じ、あるいは競売事件当事者の審尋を行い、一致しない原因を究明し、これを是正する義務がある。

本件評価書には、本件サイロの所有者が日鐵セメントであるとの記載があるから、執行裁判所裁判官は、再度現況調査のうえ、本件サイロを競売の対象物件から除外する措置を講じ、かつ、これを物件明細書等に明示すべきであった。

ところが、本件執行裁判所裁判官は、前述のとおり本件物件明細書に本件サイロが評価外である旨記載しただけで、本件サイロが買受人において所有権を取得できない物件である旨の記載をしなかった。また、右のような事情の下では、本件執行裁判所書記官も、本件サイロを含む本件不動産の所有権移転の登記嘱託をすべきではなかった。

よって、本件執行裁判所の裁判官が物件明細書の記載を誤り、書記官が登記嘱託をしたことは、いずれも過失のある違法な行為である。

(二) セメントサイロは、生コンクリート製造工場にとっては、いわば心臓部にあたるものであるから、セメントサイロがなければ、生コンクリート製造の操業が物理的に不可能なだけでなく、工場自体の機能を喪失する。したがって、本件サイロが第三者の所有であるか否かは、本件不動産(本件工場)で右操業を行えるか否かの死命を制するものであって、本件サイロが買受人において所有権を取得できない物件であることが明記されていれば、原告は、本件不動産の買受申出をしなかった。

よって、本件物件明細書の記載及び登記嘱託と、原告の後記損害との間には因果関係がある。

(三) 生コンクリート製造工場は、各種の機械設備や計量装置、貯蔵設備、混合設備等が有機的に一体となって稼働しているにもかかわらず、本件工場から本件サイロが解体撤去されたことにより、本件工場の設備全体が使用不能となり、スクラップ化したため無価値となった。本件不動産(本件工場)のうち、右スクラップ化した工場設備の損害額は、本件不動産の最低売却価額一億一一二〇万六〇〇〇円から土地の価格六〇七一万三一〇〇円を控除した五〇四九万三九〇〇円であり、スクラップ化した右工場設備の解体撤去、廃棄処分の費用は、四二九五万円である。したがって、原告の被った損害は、合計九三四四万三九〇〇円となる。

仮にそうでないとしても、平成元年六月一七日当時、本件工場で生コンクリート製造の操業を再開するには、本件サイロに代わるセメントサイロの調達費用等六〇六九万八〇〇〇円が必要である。そして、本件工場の操業を再開するまでには早くとも六か月間を要するから、その間の休業損害は二一九三万円となる。したがって、原告の被った損害は、合計八二六二万八〇〇〇円となる。

3  被告の主張

(一) 執行裁判所裁判官は、執行対象不動産の所有権について、登記簿の記載を確認する以上に実質的に所有関係の調査をする権限も義務も有しない。すなわち、物件明細書は、現況調査報告書と評価書に基づき作成されるものであるが、競売対象物件について、たまたま現況調査等により所有権を主張する第三者が存在する蓋然性が高いことが判明したとしても、執行裁判所は、登記簿上、当該物件が工場抵当法三条所定の目録に記載されている以上は、そのまま競売手続を進行すべき職責を有する。したがって、本件執行裁判所裁判官の執行処分には何ら違法はない。

実務上、執行対象不動産について、所有権を主張する第三者が存在するという事情が判明した場合には、買受希望者に注意を喚起するため、物件明細書の備考欄にその旨を記載することが行われているが、本件執行裁判所も、本件サイロについて、登記簿上の記載から売却対象物件に含まれるとしたものの、現況調査報告書と評価書の各記載を総合判断して、第三者の所有に属する蓋然性が高く、買受人が所有権を取得する可能性が少ないと判断したため、本件サイロの評価を除外して本件不動産の最低売却価額を定め、さらに、本件物件明細書にも、本件サイロについては「(現況34番セメントサイロ評価外)」と記載して、評価を零円とする旨を明記し、実質的に、所有権を主張する第三者が存在することを記載している。この点からも本件執行裁判所の右処分には何ら違法はない。

執行裁判所書記官は、売却許可決定が確定し、買受人が代金を納付したときは、民事執行法八二条により所有権移転登記の嘱託を行わなければならない職責を有しているから、本件執行裁判所書記官が、本件サイロを含めて所有権移転登記の嘱託をなしたことも何ら違法ではない。

(二) 原決定は、申立債権者としていつでも競売事件記録を閲覧できたし、買受希望者としても、物件明細書とともに写しが備え置かれる評価書をいつでも閲覧できる立場にあったのであるから、本件サイロについても所有権を主張する第三者が存在することを容易に知り得たはずである。そして、本件競売事件においては、本件サイロが零円と評価されている分だけ本件不動産全体の最低売却価額が本来の価額よりも低額に定められていることをも併せ考えれば、原告は、本件サイロの所有権を主張する第三者の存在を知りながら、自己の判断と危険においてあえて本件不動産を買い受けたものである。

また、原告と慶北商事との間には、本件不動産の競落前の昭和六一年に、原告が本件不動産を競落した後、慶北商事がこれを一億五〇〇〇万円で買い取る旨の契約が存在するが、原告は、慶北商事が右契約に従って本件不動産を買い取ることを期待して本件競落に及んだのであって、本件サイロが工場抵当権の目的であるとの公示を信頼したのではない。したがって、原告にとっては、本件サイロが競売の対象に含まれているか否かは、競落を決定するかどうかの判断に何ら影響を及ぼす事情ではなかった。

よって、本件物件明細書の記載及び登記嘱託と原告の後記損害との間には、因果関係がない。

(三) 本件サイロは零円と評価されて無償で売却に付されているから、これが第三者に追奪されたとしても、原告は何ら損失を受けていない。

第三  当裁判所の判断

一  当事者間に争いがない事実及び証拠(甲第一ないし第五号証、第九号証の一、二、第一〇ないし第一二号証、第一七ないし第二〇号証、第二二号証及び原告本人尋問の結果)によれば、次の事実が認められる。

1  本件執行裁判所は、昭和六一年一月二七日、本件不動産につき競売開始決定をし、その後、執行官に対し、本件不動産の現況について調査を命じ、選任した評価人に対し、その評価を命じた。

本件不動産は、工場抵当法一条による工場に属する土地、建物として根抵当権が設定されたものであり、別紙物件目録記載一九ないし二二の各建物の供用物件目録は、それぞれ同目録記載一九の建物につき別紙表一、同目録記載二〇の建物(本件建物)につき別紙表二、同目録記載二一の建物につき別紙表三、同目録記載二二の建物につき別紙表四記載のとおりである。そして、別紙表一には一番から四番まで四種類の機械器具合計一一点、別紙表二には一番から四一番まで四一種類の機械器具合計七六点、別紙表三には一種類の機械器具一点、別紙表四には一番から一〇番まで一〇種類の機械器具合計二一点がそれぞれ記載されており、工場の用に供されるこれらの機械器具全部を含む本件不動産について、右の現況調査及び評価が命じられたものであった。

2  甲野執行官は、昭和六二年一二月一日本件不動産の公図を閲覧謄写したうえ、同月二四日、現地に赴いて現況を調査し、ケイホク生コンクリート株式会社社員尾田英司及び佐藤宏盛から事情を聴取した。同執行官は、さらに昭和六三年一月二一日、慶北商事の代表者高山海晋から事情を聴取し、同人から、本件建物が慶北商事の所有物件であるとの陳述を得た。同執行官は、これらの現況調査の結果に基づき、本件現況調査報告書を作成して執行裁判所に提出したが、右報告書の中に、本件建物は慶北商事の所有であり、これを右ケイホク生コンクリート株式会社に賃貸している旨の記載をしただけで、本件サイロについては、権利関係として何も記載しなかった。

一方、評価人目良達夫は、前記佐藤の案内のもとに、本件不動産及びそのうちの工場たる建物の用に供される機械、器具を、別紙表一ないし表四と照合しながら個別に点検した結果、別紙表二記載三四番の本件サイロは、日鐵セメントが所有し、その保守、管理を行っているものであり、慶北商事又はケイホク生コンクリート株式会社は日鐵セメントのセメントを使用する条件で日鐵セメントからこれを借用しているにすぎないものと認定し、本件サイロを評価外としてその評価を行わなかった。また、右評価人は、別紙表二記載一一番のシリンダーは同表の記載より三本多く二一本存在し、また、同表四記載六番の排水ポンプは廃棄処分されて不存在であるとそれぞれ認定し、これらを前提として本件不動産の評価をした。

3  そこで、本件執行裁判所裁判官は、右評価人の評価に基づいて、本件物件明細書に、本件建物の供用物件である別紙表二記載の機械器具のうちの本件サイロについて「(現況34番セメントサイロ評価外)」と記載し、また、同表のうちのシリンダーについて「(現況11番シリンダー21本)」と、別紙表四のうちの排水ポンプについて「(現況6番排水ポンプ廃棄処分)」とそれぞれ記載し、本件サイロ及び右排水ポンプの価額を零とし、右シリンダーを二一本分としてそれぞれ評価したうえ、本件不動産の最低売却価額を本件評価書の評価額と同額の一億一一二〇万円七〇〇〇円とする旨決定し、期間入札の方法により本件不動産を一括売却に付した。原告は、入札期間中の昭和六三年五月一三日、一億五一二〇万六〇〇〇円で買受けの申出を行い、同月二四日、最高価買受申出人として売却許可決定を受けた。

二  前記争いのない事実及び右認定の事実関係の下において、本件競売手続に違法が存するかどうかについて判断する。

1  原告は、本件執行裁判所裁判官は、本件評価書に本件サイロが第三者所有であることをうかがわせる記載がされているのであるから、その所有関係について再調査のうえ、本件サイロを競売の対象物件から除外する措置をとり、かつその旨を物件明細書に記載すべき義務があるのに、これを怠った過失がある旨主張する。

しかしながら、執行裁判所裁判官が取得できる資料が必ずしも十分でないという事実上の制約のもとにおいて、不動産執行の事務処理を大量かつ迅速に進め、債権者の権利の実現を早期に得させるためには、執行裁判所は、執行の対象となっている不動産の所有権が債務者又は担保権設定者に帰属しているとの判断をするに当たり、通常の民事訴訟におけるように、慎重かつ確実な事実調査を行ったうえで事実認定をする必要はなく、不動産執行手続を進める上で必要十分と認められる限度で、簡便な事実調査に基づき事実認定を行えば足りると解される。したがって、執行裁判所は、不動産執行においては、執行力のある債務名義の正本を確認するほか、対象不動産の登記簿の記載に基づいてその所有関係を確定し、これを前提に競売手続を進めれば足り、それ以上に、自ら進んで事実関係を調査すべき義務はないものというべきである。そして、執行裁判所は、その後、執行官による現況調査や評価人による評価などにより、対象不動産について所有権を主張する第三者が存在するという事情が判明した場合にも、物件明細書の備考欄などにその旨の記載をして、買受希望者に注意を喚起するなどの措置を講ずればよく、特別の事情がない限り、さらにその所有関係を調査したりするまでの義務がなく、まして、当該不動産を競売の対象から除外することはできないものというべきである。

前記事実関係によれば、本件執行裁判所裁判官は、現況調査の結果等を勘案したうえ、本件サイロは登記簿上の記載どおり債務者兼所有者である慶北商事の所有であるものと一応判断して本件競売手続を進めたこと、しかし、その後本件執行裁判所裁判官は、評価人から提出された本件評価書の記載により本件サイロが慶北商事以外の第三者の所有に属する可能性があることを勘案して、本件物件明細書の不動産の表示のうち、本件建物に備え付けの機械器具目録(本件供用物件目録)の中に、本件サイロが評価の対象外であることを明記し、買受希望者に注意を促したこと、さらに本件執行裁判所裁判官は、本件サイロの評価を零として本件不動産を評価した評価人の評価に基づいて、その最低売却価額を定めたことがそれぞれ認められるから、前記執行裁判所裁判官のとるべき義務に鑑みて、本件執行裁判所裁判官のとった右措置には、何らの注意義務違反もなく、違法な点はないというべきである。なお、前記事実関係に照らすと、本件執行裁判所裁判官が、更に本件サイロの所有関係につき再調査等をすべき義務を負うほどの特別の事情は認められない。

したがって、本件サイロの所有関係について再調査をし、本件サイロを競売対象物件から除外すべきであった旨の原告の前記主張は、理由がない。

2  また、原告は、本件執行裁判所裁判官は本件サイロを含む本件不動産の原告への所有権移転の登記嘱託をすべきではなかった旨主張する。

しかしながら、執行裁判所書記官は、売却許可決定が確定し、買受人が代金を納付したときは、買受人が実体的に不動産の所有権を取得したか否かにかかわらず、民事執行法八二条によりその所有権移転登記の嘱託をすべき職責を負っているものであるから、本件執行裁判所裁判官が本件サイロを含む本件不動産について右所有権移転登記の嘱託をしたことに何ら違法はない。

3  右のとおりであり、本件競売手続には何ら違法な点がないから、これを前提とする原告の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。

三  結論

よって、原告の本訴請求を棄却し、訴訟費用の負担につき、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官市川賴明 裁判官田中敦 裁判官岩井直幸)

別紙<省略>

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